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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の筋弛緩効果の拮抗に関する記載を
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (10/04/27)より抜粋(製品例付記)
「本剤による筋弛緩状態から回復させるには、スガマデクスナトリウム又は抗コリンエステラーゼ剤並びにアトロピン硫酸塩水和物(抗コリンエステラーゼ剤の副作用防止のため)を静脈内投与すること。抗コリンエステラーゼ剤を投与する場合、筋弛緩モニターによる回復又は自発呼吸の発現を確認した後に投与すること。なお、それぞれの薬剤の添付文書の用法・用量、使用上の注意を必ず確認すること。」
と改め、
「スガマデクスナトリウム投与後に本剤を再投与する必要が生じた場合、本剤の作用発現時間の遅延が認められるおそれがあるので、患者の状態を十分に観察しながら慎重に投与すること。」
を追記する。
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