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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の臨床検査に関する記載を
「本剤投与開始前には、必ず血液学的検査(白血球分画を含む血液像)、肝機能検査及び腎機能検査を実施すること。
投与中は臨床症状を十分観察するとともに、定期的に(原則として、投与開始後最初の3ヵ月間は2週間に1回、次の3ヵ月間は4週間に1回、その後は3ヵ月ごとに1回)、血液学的検査及び肝機能検査を行うこと。また、腎機能検査についても定期的に行うこと。」と改める。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (10/08/10)より抜粋(製品例付記)
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