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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項の肝機能障害に関する記載を
「肝機能障害、肝不全:
ミリプラチンを懸濁した液の投与直後にAST(GOT)、ALT(GPT)、ビリルビン、Al-P、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。また、肝不全に至ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。」と改め、
「肝・胆道障害:
ミリプラチンを懸濁した液の投与により、胆汁性嚢胞等の肝・胆道障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。」を追記する。
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