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30.【医薬品名】エファビレンツ(ストックリン)


【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。

重要な基本的注意]の項の肝酵素のモニタリングに関する記載を

重篤な肝障害が報告されているため、本剤を投与する際には、肝酵素のモニタリングが推奨される。特に、B型、C型肝炎感染の既往のある患者あるいはその疑いのある患者、及び肝毒性が知られている薬剤の投与を受けている患者では、重篤な肝障害発現のリスクが増加する。血清トランスアミナーゼの正常範囲の上限より5倍以上の上昇が持続している患者では、本剤による重篤な肝毒性発症のリスクより本剤の有用性が上回ると判断された場合にのみ投与すること。」

と改める。


註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (11/03/22)より抜粋(製品例付記)


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