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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の慢性胃炎に伴う消化器症状に対する投与に関する記載を
「本剤を慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる際には、一定期間(通常2週間)投与後、消化器症状の改善について評価し、投与継続の必要性について検討すること。」
と改め、
「劇症肝炎や重篤な肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、長期にわたって漫然と投与しないこと。なお、本剤投与中は、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、患者に対し、本剤投与後に倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状があらわれた場合は、本剤を中止し、医師等に連絡するよう指導すること。」
を追記する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (12/04/24)より抜粋(製品例付記)
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