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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の低血糖症状及びその対処方法に関する記載を
「本剤は低血糖症状を起こすことがあるので、糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に対し低血糖症状及びその対処方法について十分説明すること。また、高所作業、自動車の運転等に従事している糖尿病患者又は耐糖能異常を有する者に投与するときには注意すること。」
と改める。
396 糖尿病用剤
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (14/01/07)より抜粋(製品例付記)
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