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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[禁忌]の項を
「次の薬剤を投与中の患者:カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニ
トイン、ホスフェニトイン、リファンピシン、セイヨウオトギリソウ(St.
John's Wort:セント・ジョーンズ・ワート)含有食品、ジヒドロエルゴ
タミンメシル酸塩、エルゴタミン酒石酸塩、エルゴメトリンマレイン酸塩、
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩、アスナプレビル、バニプレビル、シ
ンバスタチン、ピモジド、シルデナフィルクエン酸塩、バルデナフィル塩
酸塩水和物、タダラフィル、ブロナンセリン、アゼルニジピン、リバーロ
キサバン、トリアゾラム、ミダゾラム」
と改め、[相互作用]の「併用禁忌」の項を
「カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン、ホスフェニトイン、
リファンピシン、セイヨウオトギリソウ(St.John's Wort:セント・ジョ
ーンズ・ワート)含有食品」
と改め、「併用注意」の項の
「カルバマゼピン、フェノバルビタール、フェニトイン」
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (15/11/24)より抜粋(製品例追記)
を削除する。
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