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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[効能・効果に関連する使用上の注意]の項を新たに設け
「ガドリニウム造影剤を複数回投与した患者において、非造影T1強調
MR画像上、小脳歯状核、淡蒼球等に高信号が認められたとの報告や脳
の剖検組織からガドリニウムが検出されたとの報告があるので、ガド
リニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること。」
を追記する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (17/11/28)より抜粋(製品例追記)
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