【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[原則禁忌]の項の
「腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー
ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの
み併用することとし、本剤の投与量は10mg(日を超えないこと。」
を削除し、[慎重投与]の項に
「フィブラート系薬剤(ベザフィブラート等)を投与中の患者」
を追記し、[重要な基本的注意]の項に
「腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本剤とフィブラー
ト系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合にの
み併用することとし、本剤の投与量は10mg(日を超えないこと。急激な腎
機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合
には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状(筋肉痛、脱力感)の発
現、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン
上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。」
を追記し、[相互作用]の「原則併用禁忌」の項の
「フィブラート系薬剤(ベザフィブラート等)」
を削除する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (18/10/16)より抜粋(製品例追記)
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