【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。 [副作用]の項に新たに「重大な副作用」として 「水頭症: 水頭症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ た場合には適切な処置を行うこと。」 を追記する。 註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (19/01/10)より抜粋(製品例追記) →次へ
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。 [副作用]の項に新たに「重大な副作用」として 「水頭症: 水頭症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ た場合には適切な処置を行うこと。」 を追記する。