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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項の免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、
赤芽球癆に関する記載を
「重篤な血液障害:
免疫性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血、赤芽球癆、無顆粒球症等の重篤な
血液障害があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められ
た場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。」
と改め、
「血球貪食症候群:
血球貪食症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が
認められた場合には、本剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。」
を追記する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (19/02/12)より抜粋(製品例追記)
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