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【措置内容】 以下のように使用上の注意を改めること。太文字は変更箇所
現行 改訂案 してはいけないこと
次の人は服用しないこと
(新設)
用法及び用量に関連する注意
12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先すること。してはいけないこと
次の人は服用しないこと
12歳未満の小児注1
用法及び用量に関連する注意
(削除)注1:用法及び用量で認められている最小の年齢が13歳以上の場合、「してはいけないこと」の項、外部の容器又は外部の被包の記載も「12歳未満」を最小の年齢に置き換えて追記すること。
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