【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[慎重投与]の項の
「新生児、乳児(「小児等への投与」の項参照)」
を削除し、[重要な基本的注意]の項の本剤の投与に関する記載を
「用法・用量どおり正しく使用しても効果が認められない場合は、本剤が
適当でないと考えられるので、投与を中止すること。
なお、12歳以上の小児に投与する場合には、使用法を正しく指導し、経
過の観察を十分に行うこと。」
と改め、
「重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるので、12歳未満の小児には投
与しないこと(「小児等への投与」の項参照)。」
「重篤な呼吸抑制のリスクが増加するおそれがあるので、18歳未満の肥満、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は重篤な肺疾患を有する患者には投与し
ないこと。」
を追記し、[小児等への投与]の項を
「12歳未満の小児には投与しないこと。〔呼吸抑制の感受性が高い。海外
において、12歳未満の小児で死亡を含む重篤な呼吸抑制のリスクが高い
との報告がある。〕」
と改める。
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (17/07/04)より抜粋(製品例追記)
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