|
|
|||||||||||
【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[効能・効果に関連する使用上の注意]の項を新たに設け
「ガドリニウム造影剤を複数回投与した患者において、非造影T1強調
MR画像上、小脳歯状核、淡蒼球等に高信号が認められたとの報告や脳
の剖検組織からガドリニウムが検出されたとの報告があるので、ガド
リニウム造影剤を用いた検査の必要性を慎重に判断すること。」
「本剤を含む線状型ガドリニウム造影剤は、環状型ガドリニウム造影剤
より脳にガドリニウムが多く残存するとの報告があるので、本剤は環
状型ガドリニウム造影剤の使用が適切でない場合に投与すること。」
を追記する。
↓スポンサーも訪れて下さいネ 投げ銭してネ ! おくすり110番