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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[重要な基本的注意]の項の臨床症状を伴う低カルシウム血症に関する記載を
「臨床症状(QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等)を伴う低カルシウム血症があらわれた場合にはカルシウム剤の点滴投与が有効である。」
と改め、[副作用]の「重大な副作用」の項に
「低カルシウム血症:
QT延長、痙攣、テタニー、しびれ、失見当識等を伴う低カルシウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、カルシウム剤の点滴投与等の適切な処置を行うこと。」を追記する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (13/09/17)より抜粋(製品例付記)
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