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【措置内容】以下のように使用上の注意を改めること。
[副作用]の「重大な副作用」の項に
「重度の皮膚障害:
重度の皮膚障害(ざ瘡様皮疹等の発疹、爪囲炎等の爪の障害、皮膚乾燥・皮膚亀裂、皮膚潰瘍、そう痒症等)があらわれることがあるので、本剤を減量、休薬するなど、適切な処置を行うこと。また、重度の皮膚障害発現後に、蜂巣炎、敗血症等の感染症を合併した症例も報告されているので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、必要に応じて皮膚科を受診するよう患者に指導すること。」を追記する。
註:以上、厚労省/使用上の注意改訂情報 (13/09/17)より抜粋(製品例付記)
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